ウェブサイトやシステムの著作権は、発注元と発注先のどちらに帰属するの?

女性が丸を描く

回答

基本的には発注元に帰属することが賢明です。
発注先とよく話し合うことが必要です。

ヒント・助言

ウェブサイトやシステムの開発を行う側が、著作権は自分たちにあると考える場合、主張する場合があります。
募集条件、あるいは発注条件として、発注者に著作権を帰属させたいなら明記しましょう。
発注後に発注先と著作権で揉めることがないように、発注時に著作権に関して、契約書か覚書は交わしましょう。

また、ウェブサイトやシステム開発を行う側から、依頼者側に著作権の買い取りとして料金を上乗せされる場合があります。
例えば、既に発注先が独自の開発システムやプログラムを持っており、そのシステムを使って案件に対応する場合です。
発注先としては、自分たちの資産というべきものを、発注者が勝手に使うことを嫌うためです。
発注先が著作権の買い取りを主張した場合は、その分を支払うか、別の方法を考えるなど、発注先とよく協議しましょう。